交通安全振興機構は「交通事故のない安全な社会の実現」を目指し、
国民の交通安全の向上に寄与することを目的とする財団です。
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令和5年12月1日からアルコール検知器の使用が義務化されます

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第62号。以下「改
正府令」という。)が、本日公布されました。安全運転管理者に対するアルコール検知
器を活用した酒気帯びの有無の確認等の規定は適用しないこととする暫定措置を廃止
する規定については令和5年12月1日から施行されることとなりました。

これにより、警察庁は、安全運転管理者が運転前後の運転者に対して行う酒気帯びの有無の確認について、目視等による確認に加え、アルコール検知器を使用した確認を行うこと等について、令和5年12月1日から義務化することを決定しました。