交通安全振興機構は「交通事故のない安全な社会の実現」を目指し、
国民の交通安全の向上に寄与することを目的とする財団です。
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寄付金について

ご協力のお願い
交通安全振興機構の活動は、皆様から寄せられた寄付金をもとに行います。
交通事故のない安全な社会の実現を目指し、方向性と政策全般の調査研究を行い、国民の交通安全の向上に寄与するとともに、運転代行の健全な発展と安全で良質なサービスの提供に寄与することを目的として活動していきます。 当財団の活動に、ご理解を頂き、ご賛同いただける方々のご協力をお願い致します。
ご寄付の方法
ご寄付は、クレジット決済、銀行振り込みのお好きな方法をお選び頂けます。
銀行振り込み
銀行口座振り込みをご希望の場合は下記口座にお願いします。
寄付に関するご質問等ございましたら、お電話(TEL.03-6228-5970)にてお問い合わせ下さい。
ご寄付はこちから
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寄付金控除(公益財団法人)寄付者に対する税の優遇措置
本財団に寄付をしてくださった場合に、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます。 (当財団は、所得税法施行令第217条で定める法人です。)
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■ 個人の方からのご寄付 (所得税法施行令第217条第1項第3号)
確定申告の際に、年間所得の40%を限度とし、寄付金額-2,000円を課税所得から控除

例) 年間所得が800万円で、200万円寄付した場合 (800万円の40%である320万円までが控除限度額) 200万円-2,000円 = 199万8,000円 (年間所得から控除される)
※確定申告の際、財団の領収書を添付してください。
■ 法人からのご寄付 (法人税法施行令第77条第1項第3号)
【1】 一般損金算入限度額
(資本金の金額×2.5/1000+年間所得金額×2.5/100)×1/4
        +
【2】 特別損金算入限度額
以下のどちらか少ない方の金額

●寄付金の金額
●(資本金等の金額×3.75/1,000+年間所得金額×6.25/100)×1/2
■ 相続または遺贈により財産を取得した方が相続財産をご寄付
相続税算定において、公益法人に対して相続税の申告期限内に寄付した相続税は、一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。
相続税の申告書に財団の領収書を添付して下さい。