障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律
第56号。以下「改正法」という。)が令和6年4月1日から施行され、事業者による社
会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社
会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)の除去の実施に係る必要かつ合
理的な配慮の提供が義務化されることになりました。
これに伴い、国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解
消の推進に関する対応指針の一部を改正する告示(令和5年国家公安委員会告示第51号。
以下「改正対応指針」という。)が令和5年12月15日に公布され、令和6年4月1日から
施行されます。
詳しくは下記の参考資料をご覧下さいますようお願い申し上げます。