2024年2月06日 その他 住民票とマイナンバーカードに旧姓( 旧氏) が併記でき ます! 住民票に旧姓が併記されると、 マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。下記リーフレットをご参考ください。 02_旧氏併記に関するリーフレット(両面) 投稿ナビゲーション ← 国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進 に関する対応指針等の改正についてインボイス制度及び軽減税率制度について →