令和8年2月 26 日、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第 63 号。以下「改正法」という。)による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)第 33 条第4項の規定に基づき、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働告示第 51 号。以下「指針」という。)が定められ、同条第5項において準用する同法第 31 条第5項の規定に基づき告示され、令和8年 10 月1日から適用されることになりました。
下記のリンクの内容を参考下さい。
・厚生労働省 HP:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitak
・改正法の概要:
https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf
(参考②)指針について
・厚生労働省 HP:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisak
・指針全文:
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf
(参考③)労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に
関する法律第 10 章の規定等の運用について(令和8年4月 24 日付け雇均発 0424 第
2号)
・厚生労働省 HP:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisak
・通達全文: